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配偶者控除と配偶者特別控除の年収条件を体系的に解説します。103万円・130万円・150万円・201万円の壁をそれぞれ理解し、年末調整での申告書の書き方まで押さえることができます。
配偶者控除と配偶者特別控除は、配偶者の年収額によって自動的に使い分けられます。
配偶者の給与収入が年間103万円以下の場合、配偶者控除を受けられます。
控除額は扶養者(配偶者を養っている人)の所得額によって変わります。
| 扶養者の合計所得金額 | 控除額(一般の配偶者) | 控除額(老人控除対象配偶者) |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
※老人控除対象配偶者は、その年の12月31日時点で70歳以上の配偶者を指します。
配偶者の給与収入が103万円を超え、201.6万円未満の場合、配偶者特別控除を受けられます。
配偶者の収入が増えるほど控除額は段階的に減少します。
| 配偶者の給与収入 | 扶養者の所得900万円以下の場合 | 扶養者の所得900万円超950万円以下 | 扶養者の所得950万円超1,000万円以下 |
|---|---|---|---|
| 103万円超150万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 150万円超155万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 155万円超160万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 160万円超166.8万円未満 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 166.8万円以上175.2万円未満 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 175.2万円以上183.2万円未満 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 183.2万円以上190.4万円未満 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 190.4万円以上197.2万円未満 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 197.2万円以上201.6万円未満 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
※扶養者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。
配偶者の年収には、税金や社会保険の負担が変わる「年収の壁」が複数あります。
配偶者本人の給与収入が103万円を超えると、配偶者本人に所得税が発生します。
103万円を少し超えても、扶養者の控除額は変わらないため、手取りが急激に減ることはありません。
以下の条件すべてを満たすと、配偶者本人が勤務先の社会保険に加入する義務が発生します。
社会保険に加入すると、年間約15万円の保険料負担が発生します。
ただし将来の年金受給額は増えるため、一概に損とは言えません。
配偶者の年収が130万円以上になると、扶養者の社会保険の被扶養者から外れます。
国民健康保険と国民年金に自分で加入する必要があり、年間約20万円の負担増になります。
106万円の壁に該当せず社会保険に未加入の場合、130万円を超えた時点で国保・国民年金の負担が発生します。
配偶者の年収が150万円を超えると、配偶者特別控除の額が段階的に減り始めます。
以降も段階的に減少し、201.6万円で控除額がゼロになります。
配偶者の年収が201.6万円以上になると、配偶者特別控除が受けられなくなります。
この時点で、扶養者が受けられる税制上の優遇措置は完全になくなります。
実際の手取り額がどう変化するかを、年収別にシミュレーションします。
※前提:扶養者の所得は900万円以下、配偶者は社会保険未加入(130万円まで扶養)とします。
| 配偶者の年収 | 配偶者本人の手取り(概算) | 扶養者の節税効果 | 世帯の実質収入 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 約100万円 | 約7.6万円 | 約107.6万円 |
| 120万円 | 約118万円 | 約7.6万円 | 約125.6万円 |
| 140万円 | 約118万円(社保▲20万円) | 約7.6万円 | 約125.6万円 |
| 150万円 | 約128万円(社保▲20万円) | 約7.6万円 | 約135.6万円 |
| 170万円 | 約148万円(社保▲20万円) | 約5.2万円 | 約153.2万円 |
| 200万円 | 約177万円(社保▲20万円) | 約1.5万円 | 約178.5万円 |
※節税効果は所得税と住民税の合計(所得税率10%、住民税率10%で計算)
130万円〜150万円の範囲では、社会保険料の負担が大きいため手取りがほとんど増えません。
150万円を超えると社会保険料を払っても手取りが増える傾向になります。
配偶者控除を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
また、扶養者本人の合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。
給与収入のみの場合、年収約1,195万円以下が目安です。
詳しくは所得税の計算方法で解説しています。
配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには、年末調整で「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出します。
配偶者の所得金額の見積りは、配偶者の給与収入から給与所得控除を引いた額を記入します。
| 給与収入(見込み) | 給与所得控除 | 合計所得金額(記入する額) |
|---|---|---|
| 103万円 | 55万円 | 48万円 |
| 120万円 | 55万円 | 65万円 |
| 150万円 | 55万円 | 95万円 |
※令和2年分以降、給与所得控除の最低額は55万円です。
配偶者の収入が給与以外(事業所得・不動産所得など)の場合は、それぞれの所得金額を合算して記入します。
配偶者の収入が年の途中で103万円を超える見込みになった場合、すぐに勤務先に申告し直す必要はありません。
年末調整の時点で正しい見込み額を記入すれば、正しく控除が計算されます。
年末調整後に確定した収入が見込みと大きく異なった場合は、翌年の確定申告で修正できます。
年末調整の詳しい流れは年末調整の進め方で解説しています。
すべての勤務先からの給与収入を合算します。
A社で月8万円、B社で月3万円の場合、年収は132万円(11万円×12か月)となり、130万円の壁を超えます。
源泉徴収票は勤務先ごとに発行されるため、すべての源泉徴収票を合計して年収を確認してください。
扶養者の年収が1,000万円を超えても、配偶者本人の確定申告義務には影響しません。
配偶者本人に確定申告義務があるかどうかは、配偶者本人の収入と所得の状況で決まります。
給与収入のみで年収103万円以下なら、配偶者本人は確定申告不要です。
雇用保険の失業手当、健康保険の傷病手当金は非課税所得のため、配偶者控除・配偶者特別控除の判定には含まれません。
ただし、社会保険の扶養判定(130万円の壁)には含まれる場合があります。
詳細は加入している健康保険組合に確認してください。
1月1日から12月31日までの間に支払われた給与の合計額で判定します。
6月末で退職し、その時点で収入が60万円だった場合、その年の年収は60万円として配偶者控除を受けられます。
退職後に再就職していない場合、源泉徴収票の「支払金額」欄の金額が年収です。
いいえ、どちらか一方のみ受けられます。
配偶者の年収が103万円以下なら配偶者控除、103万円超201.6万円未満なら配偶者特別控除が自動的に適用されます。
扶養者が申告書に記入する内容は同じで、税務署側で自動的に適用される控除が決まります。
※この記事は2026年3月時点の制度に基づいています。最新情報は国税庁の公式サイトでご確認ください。
配偶者控除・配偶者特別控除の制度詳細は以下の公式サイトで確認できます。