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住民税は前年の所得に応じて1月1日の住所地で課税される。所得割(10%)と均等割(約5,000円)の合計で、給与から天引きか自分で納付する。
住民税は「所得割」と「均等割」の合計で決まる。 所得割は前年の所得に応じて10%が課税され、均等割は所得に関係なく一律約5,000円(市町村・都道府県により異なる)が加算される。
所得割は以下の流れで計算される。
| 項目 | 計算式 |
|---|---|
| 課税所得 | 総所得 − 所得控除 |
| 所得割額 | 課税所得 × 10% − 税額控除 |
均等割は所得に関係なく定額で課税される。 2024年以降は森林環境税(年1,000円)が加算され、多くの自治体で年間5,000円〜6,000円程度となる。
住民税の納付方法は2種類ある。
会社員・公務員の場合、6月から翌年5月まで毎月の給与から自動的に天引きされる。 年税額を12等分した金額が毎月差し引かれる。
個人事業主・フリーランス・退職者の場合、6月・8月・10月・翌年1月の年4回、納付書で納める。 口座振替やスマホ決済に対応している自治体も増えている。
| 項目 | 特別徴収 | 普通徴収 |
|---|---|---|
| 対象者 | 会社員・公務員 | 個人事業主・退職者 |
| 納付回数 | 月12回 | 年4回 |
| 納付方法 | 給与天引き | 納付書・口座振替 |
住民税は「前年の所得」に対して、「今年の1月1日時点の住所地」で課税される。
具体例:
| 項目 | 住民税 | 所得税 |
|---|---|---|
| 課税主体 | 市区町村・都道府県 | 国 |
| 課税時期 | 前年の所得に対して今年課税 | 今年の所得に対して今年課税 |
| 税率 | 一律10%(+均等割) | 累進課税(5%〜45%) |
所得税は年末調整や確定申告で確定し、住民税はその情報をもとに翌年6月に通知される。
住民税を減らすには、所得控除と税額控除を最大限活用する。
ふるさと納税は住民税の「税額控除」として機能する。 寄附金のうち自己負担2,000円を超える部分が、翌年の住民税から差し引かれる(一部は所得税還付)。
控除上限額は課税所得によって変わる。 シミュレーターで事前確認し、上限を超えないように寄附すると自己負担を最小化できる。
詳しくは → ふるさと納税入門
詳しくは → サラリーマンが使える控除一覧
新卒1年目は前年の所得がないため0円。 2年目の6月から、1年目の給与に対する住民税が給与天引きで始まる。
退職月によって扱いが変わる。 1月〜5月退職の場合は残額を最終給与から一括徴収され、6月〜12月退職の場合は普通徴収(年4回納付)に切り替わる。
変わらない。 住民税は1月1日時点の住所地で課税されるため、年の途中で引っ越しても納付先は変わらない。 翌年1月1日に新住所に住んでいれば、翌年分から新住所の自治体に納める。
前年の所得が一定額以下の場合、住民税が非課税になる。 東京23区の場合、単身者は前年の合計所得45万円以下(給与収入100万円以下)で非課税。 扶養家族がいる場合は基準が引き上げられる。