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生命保険料控除の書き方を証明書の見方から記入例まで図解で解説。新制度・旧制度の違いと、一般・介護医療・個人年金の3区分を理解して、書き間違いや計算ミスを防ぎます。
生命保険料控除の書き方は、証明書を見ながら次の3ステップで進めます。
この記事では、証明書のどこを見て、申告書のどこに何を書けばよいかを具体的に解説します。
生命保険料控除には「新制度」と「旧制度」があり、契約日によって控除額の計算方法が異なります。
| 項目 | 新制度 | 旧制度 |
|---|---|---|
| 契約日 | 平成24年1月1日以後 | 平成23年12月31日以前 |
| 区分数 | 3区分(一般・介護医療・個人年金) | 2区分(一般・個人年金) |
| 各区分の上限 | 4万円 | 5万円 |
| 合計上限 | 12万円 | 10万円 |
証明書の「適用制度」欄に「新制度」「旧制度」と明記されている場合はそれに従います。記載がない場合は「証明対象期間」または「契約日」で判定してください。
生命保険料控除証明書には以下の情報が記載されています。
多くの証明書は、左上に適用制度、中央に証明額(「申告額」とも表記)が太字で記載されています。
生命保険料控除は、保険の目的に応じて3つの区分に分かれます(新制度の場合)。
| 区分 | 対象となる保険 | 控除上限 |
|---|---|---|
| 一般生命保険料 | 終身保険・定期保険・学資保険など | 4万円 |
| 介護医療保険料 | 医療保険・がん保険・介護保険など | 4万円 |
| 個人年金保険料 | 個人年金保険料税制適格特約付きの個人年金 | 4万円 |
証明書の「保険料控除の種類」欄を見れば、どの区分かが明記されています。迷った場合は証明書に記載された区分をそのまま使ってください。
平成23年12月31日以前の契約(旧制度)は、介護医療保険料の区分がありません。一般生命保険料または個人年金保険料のいずれかに振り分けます。
「給与所得者の保険料控除申告書」の記入欄は、新制度と旧制度で縦に分かれています。証明書の制度に応じて、正しい欄に記入してください。
各欄は小さいので、証明書を手元に置きながら正確に転記します。
記入後、支払保険料の合計額をもとに控除額を計算します。
新制度の場合(各区分ごと)
| 年間支払保険料 | 控除額の計算式 |
|---|---|
| 2万円以下 | 支払保険料の全額 |
| 2万円超〜4万円以下 | 支払保険料 × 1/2 + 1万円 |
| 4万円超〜8万円以下 | 支払保険料 × 1/4 + 2万円 |
| 8万円超 | 一律4万円 |
旧制度の場合(一般・個人年金ごと)
| 年間支払保険料 | 控除額の計算式 |
|---|---|
| 2.5万円以下 | 支払保険料の全額 |
| 2.5万円超〜5万円以下 | 支払保険料 × 1/2 + 1.25万円 |
| 5万円超〜10万円以下 | 支払保険料 × 1/4 + 2.5万円 |
| 10万円超 | 一律5万円 |
申告書には計算式が印刷されているため、該当する欄に金額を当てはめれば控除額が求められます。
同じ区分で新制度契約と旧制度契約の両方がある場合、次のいずれかを選べます。
多くの場合、控除額が最大になる組み合わせを選ぶと有利です。証明書の金額を見比べて、次の目安で判断してください。
申告書には「新旧併用時の控除額(最高4万円)」欄があるため、そちらに記入します。
生命保険料控除を受けるには、証明書の原本を申告書に添付する必要があります(電子申告の場合は画像データ)。証明書がないと控除が認められないため、紛失した場合は保険会社に再発行を依頼してください。
控除の対象となるのは、受取人が「本人または配偶者、そのほかの親族(6親等以内の血族・3親等以内の姻族)」である保険のみです。受取人が他人の場合、控除対象外となります。
証明書の「受取人」欄を確認し、該当しない保険は記入しないでください。
旧制度契約の医療保険・がん保険は「一般生命保険料」の区分です。新制度の「介護医療保険料」欄に記入しないよう注意してください。
控除額の計算で1円未満の端数が出た場合は切り上げます。例:計算結果が 19,500.5円 → 19,501円。
また、3区分の合計は12万円が上限です。一般4万円・介護医療4万円・個人年金4万円の場合、合計は12万円となります(13万円にはなりません)。
保険会社のカスタマーセンターまたはマイページから再発行を依頼できます。再発行には1週間程度かかることがあるため、年末調整の提出期限に間に合うよう早めに手配してください。
多くの保険会社では、マイページから電子証明書(PDF)をダウンロードできます。
解約済みでもその年に保険料を支払っていれば、控除対象になります。証明書または保険会社の解約通知で支払額を確認し、申告書に記入してください。
できます。地震保険料控除は別の欄に記入するため、生命保険料控除と重複しません。両方の証明書を添付すれば、それぞれの控除を受けられます。
妻が契約者でも、夫が保険料を実際に支払っている場合は夫の申告書に記入できます。ただし、保険金受取人が「本人または配偶者、そのほかの親族」であることが条件です。
夫婦どちらの申告書に書くかは、所得税率が高いほうで控除したほうが節税効果は大きくなります。
※この記事は2026年3月時点の制度に基づいています。最新情報は国税庁の公式サイトでご確認ください。
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