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サラリーマンが使える控除を年末調整と確定申告に分けて整理します。見落としがちな控除を活用すれば、年間で数万円の節税になります。
サラリーマンが税金を減らすために使える所得控除は、全部で14種類あります。
このうち、会社の年末調整だけで済むものと、自分で確定申告が必要なものに分かれます。年末調整で使えるものは書類を会社に提出するだけで済み、確定申告が必要なものは税務署またはe-Taxで自分で申告する必要があります。
控除を使い分けることで、年間数万円〜数十万円の節税になるケースもあります。
この記事では、全14種類の控除を整理し、それぞれの詳細記事へ誘導します。
年末調整で適用できる控除は、会社に申告書を提出するだけで完結します。確定申告は不要です。
| 控除名 | 適用条件 | 控除額の目安 | 提出書類 |
|---|---|---|---|
| 基礎控除 | 全員(所得2,500万円以下) | 48万円 | 基礎控除申告書 |
| 配偶者控除 | 配偶者の年収103万円以下 | 最大38万円 | 配偶者控除等申告書 |
| 配偶者特別控除 | 配偶者の年収103万円超〜201万円以下 | 最大38万円 | 配偶者控除等申告書 |
| 扶養控除 | 16歳以上の扶養親族がいる | 1人あたり38万円〜63万円 | 扶養控除等申告書 |
| 生命保険料控除 | 生命保険・医療保険・個人年金に加入 | 最大12万円 | 保険料控除申告書 |
| 地震保険料控除 | 地震保険に加入 | 最大5万円 | 保険料控除申告書 |
基礎控除は全員が適用できるため、必ず申告しましょう。配偶者控除・扶養控除は家族構成によって使えるかどうかが変わります。
生命保険料控除は、年末に保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」を添付して提出します。控除額は保険料の全額ではなく、上限が決まっている点に注意してください。
詳しい書き方は、年末調整の書き方をわかりやすく解説で確認できます。
以下の控除は年末調整では適用できず、自分で確定申告する必要があります。
| 控除名 | 適用条件 | 控除額の目安 | 必要書類 |
|---|---|---|---|
| 医療費控除 | 年間医療費が10万円超(家族分含む) | 医療費 − 10万円 | 医療費の領収書・明細書 |
| セルフメディケーション税制 | 対象医薬品を年間1.2万円超購入 | 購入額 − 1.2万円(上限8.8万円) | レシート・明細書 |
| 住宅ローン控除 | 住宅ローンで家を購入・新築 | 年末残高の0.7%(最大35万円/年) | 残高証明書・登記簿謄本 |
| 寄付金控除 | ふるさと納税・認定NPOへ寄付 | 寄付額 − 2,000円 | 寄付受領証明書 |
| 雑損控除 | 災害・盗難で財産に損害 | 損失額 − 総所得の10% | 罹災証明書・領収書 |
| 特定支出控除 | 仕事の経費が給与所得控除の50%超 | 経費 − 給与所得控除の50% | 領収書・会社の証明書 |
医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制で、両方同時には使えません。医療費が10万円を超えているなら医療費控除、市販薬を多く買うならセルフメディケーション税制が有利です。
住宅ローン控除は初年度のみ確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で適用できます。
医療費控除の対象になるのは、治療・療養のための支出です。
対象になるもの(例):
対象にならないもの(例):
詳しくは、医療費控除のやり方で確認できます。
住宅ローン控除は、年末のローン残高の0.7%を所得税から差し引ける制度です。控除期間は最長13年で、新築住宅と中古住宅で上限額が異なります。
| 住宅の種類 | 控除期間 | 年間控除額の上限 |
|---|---|---|
| 新築(認定住宅) | 13年 | 35万円 |
| 新築(ZEH水準省エネ住宅) | 13年 | 31.5万円 |
| 新築(省エネ基準適合住宅) | 13年 | 28万円 |
| 新築(その他) | 13年 | 14万円 |
| 中古(認定住宅) | 10年 | 21万円 |
| 中古(その他) | 10年 | 14万円 |
2年目以降は会社の年末調整で適用できるため、確定申告は不要です。税務署から送られてくる「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と、金融機関から送られてくる「残高証明書」を会社に提出するだけで済みます。
ふるさと納税は「寄付金控除」の一種で、自治体に寄付した金額のうち2,000円を超える部分が翌年の住民税・所得税から控除されます。
実質2,000円の負担で返礼品がもらえるため、節税というより「お得な買い物」に近い制度です。
ふるさと納税には2通りの申告方法があります。
| 申告方法 | 適用条件 | 手続き |
|---|---|---|
| ワンストップ特例 | 寄付先が5自治体以内 | 自治体に申請書を郵送(確定申告不要) |
| 確定申告 | 寄付先が6自治体以上、または他の控除で確定申告する場合 | 寄付受領証明書を添付して申告 |
ワンストップ特例を使えば確定申告は不要ですが、医療費控除や住宅ローン控除で確定申告する場合は、ふるさと納税分も一緒に申告する必要があります(ワンストップ特例は無効になります)。
詳しくは、ふるさと納税のやり方で確認できます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象になります。
例えば、毎月2万円(年間24万円)をiDeCoに拠出している場合、24万円が所得から差し引かれます。税率20%なら年間4万8千円の節税になります。
iDeCoの控除は年末調整で適用できます。国民年金基金連合会から送られてくる「小規模企業共済等掛金払込証明書」を会社に提出するだけで済みます。
iDeCoは60歳まで引き出せない制約がありますが、老後資金を貯めながら節税できる点で優れています。
詳しくは、iDeCoのやり方と節税効果で確認できます。
控除が複数ある場合、以下の優先順位で検討するとムダがありません。
1. 基礎控除・給与所得控除(自動適用) 全員が自動で適用されるため、手続き不要です。
2. 家族関係の控除(配偶者控除・扶養控除) 家族構成で決まるため、該当すれば必ず申告しましょう。
3. 掛金系の控除(生命保険料控除・iDeCo) 毎年継続して控除を受けられるため、長期的な節税効果が大きいです。
4. 住宅ローン控除 控除額が大きい(最大35万円/年)ため、該当するなら優先的に申告します。
5. 医療費控除・ふるさと納税 単発の支出で控除を受けられるため、該当年度に忘れずに申告しましょう。
控除は併用できるため、使えるものは全て使う方が有利です。ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制だけは選択制で、両方同時には使えません。
年末調整の提出期限を過ぎてしまった場合は、自分で確定申告することで控除を受けられます。
確定申告の期限は翌年3月15日ですが、還付を受けるだけなら5年間は申告できます。年末調整で提出し忘れた生命保険料控除証明書を添付して確定申告すれば、控除が適用されます。
医療費控除は年間医療費が10万円を超えた分を控除でき、セルフメディケーション税制は対象医薬品の購入額が1万2千円を超えた分を控除できます(上限8万8千円)。
以下の基準で選んでください。
どちらか一方しか選べないため、年間の医療費と市販薬の購入額を比較して有利な方を選びましょう。
住宅ローン控除は、初年度のみ確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で適用できます。
税務署から送られてくる「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と、金融機関から送られてくる「残高証明書」を会社に提出するだけで済みます。
ワンストップ特例を申請した後に、医療費控除などで確定申告する場合、ワンストップ特例は無効になります。
確定申告書にふるさと納税の寄付金額を記入しないと、控除が適用されません。確定申告する場合は、ワンストップ特例の有無に関わらず、必ずふるさと納税分も申告書に記入してください。
控除額そのものが戻ってくるわけではなく、「控除額 × 税率」が戻ってきます。
例えば、医療費控除で10万円の控除を受けた場合、税率20%なら2万円が還付されます。税率は所得によって異なり、所得が多いほど還付額も大きくなります。
| 課税所得 | 税率 | 10万円控除での還付額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 5,000円 |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 1万円 |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 2万円 |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 2万3千円 |
控除の種類がわかったら、実際に申告を進めましょう。以下の記事で詳しい手順を確認できます。
※この記事は2026年3月時点の制度に基づいています。最新情報は国税庁の公式サイトでご確認ください。