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学生がバイト以外で収入を得た場合、年間20万円超で確定申告が必要です。103万/130万/150万円の壁の違い・扶養から外れたときの影響・確定申告の手順をわかりやすく解説します。
学生でも、アルバイト以外の収入(副業・フリーランス・ポイ活など)が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。
ただし、「扶養から外れるかどうか」は確定申告とは別のルールで決まります。混同しやすいポイントなので、まず全体像を整理します。
| ルール | 基準額 | 内容 |
|---|---|---|
| 確定申告が必要 | 副業所得20万円超 | 申告しないと脱税になる |
| 親の扶養から外れる(所得税) | 合計収入103万円超 | 親の税負担が増える |
| 健康保険の扶養から外れる | 見込み収入130万円超 | 自分で健康保険料を払う必要が出る |
| 勤労学生控除の対象 | 合計収入130万円以下 | 自分の税負担を軽くできる |
この記事では、会社員の副業とは異なる「学生固有のルール」に絞って解説します。会社員の20万円ルールについては「副業の確定申告はいくらから?」を参照してください。
給与収入(バイト含む)が年間103万円を超えると、親の扶養控除(38万〜63万円)が使えなくなります。
扶養控除がなくなると、親の所得税・住民税が合計で5万〜15万円程度増えるケースがあります(親の収入・税率による)。
注意点:バイト収入だけで計算するのではなく、副業・ポイ活などすべての収入を合算します。
年間の収入(給与・副業・その他すべて)の見込みが130万円を超えると、親の健康保険の扶養から外れます。
扶養から外れると国民健康保険に自分で加入する必要があり、保険料が年間15万〜20万円程度かかります。130万円を少し超えた場合は「扶養に残ったほうが手取りが多い」逆転現象が起きることがあります。
150万円の壁は主に配偶者に適用されるルールで、学生には直接関係しません。学生が意識すべきは103万円と130万円です。
「勤労学生控除」は、学生が自ら働いた収入に対してかかる税金を軽くする制度です。
ただしこれは自分自身の所得税を減らすだけです。親の扶養控除(103万円の壁)には影響しません。
親の所得税・住民税が増加します。税率によって異なりますが、年間5万〜20万円程度の増加になるケースが多いです。
学生本人が扶養を外れる前に、親に事前に伝えておくことが大切です。
親の健康保険から外れると、以下のどちらかに加入します。
卒業後に就職すれば会社の健康保険に切り替わりますが、学生期間中は自分で支払う必要があります。
扶養から外れると、親の会社が支給している「家族手当」が打ち切られる場合があります。家族手当の金額は会社によって異なりますが、月5,000〜2万円のケースが多く、年間で数万〜20万円の影響になることもあります。
学生が確定申告が必要になる主なパターンは次のとおりです。
申告期間は毎年2月16日〜3月15日です。還付がある場合は期限を過ぎても5年間申告できます。
ポイ活で得たポイントは「雑所得」になります。現金交換した時点で収入として計上するのが一般的です(ポイント付与時点ではなく換金時)。
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