読み込み中...
読み込み中...
※ 当サイトのリンクには広告が含まれています
バイト収入が103万円を超えたとき、学生がやるべき確定申告の手順と、103万の壁・勤労学生控除の仕組みを解説します。扶養から外れるタイミングと対処法もわかります。
バイトの年収が103万円を超えると、親の扶養控除が外れる可能性があります。ただし学生には「勤労学生控除」があり、自分自身の所得税は130万円まで非課税にできます。
まず状況を整理します。
| 収入額 | 自分の所得税 | 親の扶養控除 |
|---|---|---|
| 103万円以下 | 非課税 | 外れない |
| 103万円超〜130万円 | 勤労学生控除で非課税にできる | 外れる |
| 130万円超 | 所得税が発生する | 外れる |
ポイントは「自分の税負担」と「親の税負担」を分けて考えることです。勤労学生控除を使っても、親の扶養控除は103万円超の時点で外れます。
所得税の基礎控除(48万円)+給与所得控除(55万円)=103万円が、税金がかからない上限です。これを超えると所得税の申告義務が発生します。
また親が受けられる「扶養控除」は、扶養する子の年収が103万円以下であることが条件です。103万円を超えると親の課税所得が増え、親の所得税・住民税が増加します。
勤労学生控除は、学生がアルバイト等で得た収入に適用できる税額控除です。
ただし、繰り返しになりますが、親の扶養控除の条件(103万円以下)は変わりません。勤労学生控除はあくまで自分自身の所得税を減らすための制度です。
多くの学生はこのケースです。バイト先が年末調整を行ってくれるなら、以下の書類を年末に提出するだけで手続きが完了します。
勤労学生控除の欄に必要事項を記入し、学校の在学証明書(または学生証コピー)を添付して提出します。
バイト先が複数あったり、どちらかで年末調整を受けていない場合は、確定申告が必要です。
確定申告期間は毎年2月16日〜3月15日です。還付がある場合のみなら1月からでも申告できます。
103万円を超えると、親が受けていた扶養控除(一般扶養控除:38万円、16〜18歳なら38万円、19〜22歳なら63万円)が消えます。
親の所得税率を20%と仮定した場合:
バイト収入が103万円をわずかに超えるだけでこの金額が発生するため、年収が103万〜120万円前後になりそうな場合は、親と事前に相談しておくことが重要です。
扶養には「税法上の扶養」(103万円の壁)と「社会保険上の扶養」(130万円の壁)があります。社会保険の扶養を外れると、自分で国民健康保険に加入する必要が生じます。健康保険料の負担も考慮に入れてください。
メインのバイト先1か所で年末調整を受け、他のバイト先での年間収入が20万円以下であれば、確定申告は不要です。ただし住民税の申告は必要な場合があるため、市区町村の窓口で確認してください。
年度が変わってしまっていても、確定申告で勤労学生控除の申請は可能です。過去5年分まで還付申告できます。バイト先の源泉徴収票があれば手続きできます。
在学証明書(学校の事務局で発行)または学生証のコピーが必要です。在学期間中であることが確認できるものを用意してください。
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金は貸与型・給付型ともに非課税所得のため、103万円の計算には含まれません。
確定申告の一般的な手順は「確定申告のやり方|初めてでも迷わない手順」で詳しく解説しています。
登録は3分・完全無料