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副業の所得が年間20万円を超えたら確定申告が必要です。e-Taxを使った申告のやり方、必要書類、住民税の注意点をまとめました。
会社員が副業で得た「所得」が年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。
ここでのポイントは、**「収入」ではなく「所得」**で判断するということ。所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことです。
たとえば副業の収入が年間30万円でも、経費が15万円かかっていれば所得は15万円。この場合、確定申告は不要です(ただし住民税の申告は別途必要です)。
会社員やパートなど、勤務先から給与をもらっている人は、次の条件で確定申告が必要になります。
| 条件 | 確定申告 |
|---|---|
| 副業の所得が年間20万円超 | 必要 |
| 副業の所得が年間20万円以下 | 不要(所得税のみ) |
| 医療費控除やふるさと納税で申告する場合 | 20万円以下でも申告が必要 |
「20万円以下なら申告不要」というのは、あくまで所得税の確定申告に限った話です。ふるさと納税のワンストップ特例を使わずに確定申告する場合や、医療費控除を受ける場合は、副業の所得が20万円以下であっても合わせて申告する必要があります。
詳しくは国税庁の確定申告ページで最新の情報を確認してください。
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は副業所得が1円でも必要です。
確定申告をすれば住民税の申告も兼ねるため、別途手続きは不要です。ただし、確定申告をしない場合(所得20万円以下の場合)は、お住まいの市区町村に住民税の申告書を提出する必要があります。
| 書類 | 入手先 | メモ |
|---|---|---|
| 源泉徴収票 | 勤務先(本業) | 年末に受け取る |
| 収入がわかる書類 | 副業先・自分の記録 | 支払調書・売上明細など |
| 経費の領収書 | 自分で保管 | 7年間の保存義務あり |
| マイナンバーカード | 市区町村の窓口 | e-Tax利用に必要 |
| 本人確認書類 | ― | マイナンバーカードがあれば不要 |
確定申告は、国税庁の確定申告書等作成コーナーを使うのがおすすめです。画面の案内に沿って入力するだけで、計算も自動で行われます。
スマホからでも申告できます。詳しい操作手順は国税庁のスマホ申告ガイド(PDF)が参考になります。
確定申告の提出期限は、原則として翌年の2月16日〜3月15日です。
期限を過ぎると延滞税や無申告加算税が発生する場合があるため、余裕をもって準備しましょう。
確定申告書には、住民税の徴収方法を選ぶ欄があります。
副業のことを会社に知られたくない場合は、「自分で納付」を選ぶのが基本です。ただし、自治体によって対応が異なる場合があるため、お住まいの市区町村に確認するのが確実です。
副業と就業規則の関係について詳しくは「副業禁止の会社でできること」をご覧ください。
よくある間違いが、「副業で25万円稼いだから確定申告しなきゃ」と収入だけで判断してしまうケースです。
所得 = 収入 - 必要経費
たとえばクラウドソーシングで年間25万円の収入があっても、パソコン代や通信費など必要経費が6万円あれば、所得は19万円。この場合、所得税の確定申告は不要です(住民税の申告は必要)。
副業で使った費用のうち、業務に直接関係するものは経費にできます。
プライベートと兼用のものは、使用割合で按分します。根拠なく全額を経費にすると税務調査で認められない可能性があるため、記録を残しておきましょう。
副業の選び方やおすすめジャンルについては副業おすすめ|フロー型・ストック型の違いと選び方で詳しく解説しています。
住民税の額が本業の給与に比べて不自然に多いと、会社の経理担当が気づく可能性があります。「普通徴収(自分で納付)」を選ぶことで、副業分の住民税は自分で納めるようにできます。ただし、自治体によって対応が異なることもあるため、心配な場合は市区町村の税務課に確認してみてください。
20万円「以下」なら所得税の確定申告は不要です。つまり、20万円ちょうどは「20万円以下」に含まれるため、所得税の確定申告は不要です。ただし、住民税の申告は必要です。
申告が必要なのに行わなかった場合、無申告加算税(原則15〜20%)や延滞税が課される可能性があります。悪質と判断されれば重加算税(最大40%)が適用されるケースもあります。期限を過ぎても、できるだけ早く申告することでペナルティを軽減できます。
※ 税制は変更される場合があります。最新情報は国税庁の公式サイトでご確認ください。
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