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会社員が退職するときに必要な手続きを、意思表示から退職後の届出まで時系列で解説します。退職届の書き方、有給消化、社会保険の切り替えまで一本でわかります。
会社員が退職するときに必要な手続きを、意思表示から退職後の届出まで時系列で解説します。退職届の書き方、有給消化、社会保険の切り替えまで一本でわかります。

会社員の退職手続きは、大きく分けて5つのステップで進みます。
民法では退職の申し入れから2週間後に雇用契約が終了すると定められています(民法627条1項)。ただし、就業規則で「1か月前まで」と定めている会社がほとんどです。
トラブルなく辞めるには、就業規則を確認して余裕をもったスケジュールを立てることが最も大切です。

まずは直属の上司に口頭で退職の意思を伝えるところから始めます。
退職日の1〜3か月前が目安です。以下の順番で進めましょう。
上司から引き止められることは珍しくありません。
退職の意思が受理されたら、書面で正式に退職届を提出します。
退職届はシンプルな書式で問題ありません。会社指定のフォーマットがある場合はそちらを使いましょう。
| 項目 | 書き方 |
|---|---|
| 宛先 | 代表取締役の氏名 |
| 退職日 | 上司と合意した日付 |
| 理由 | 「一身上の都合」 |
| 提出日 | 提出する当日 |
手書き・パソコンのどちらでも有効です。ただし、署名欄は自筆で書くのが一般的です。
迷ったら退職届を出しましょう。退職の意思を明確にしておくほうが手続きがスムーズに進みます。
退職届が受理されたら、後任者への引き継ぎを進めます。引き継ぎの出来が、円満退職できるかどうかの分かれ目です。
退職日が近づいたら、有給休暇の消化と会社からの貸与物の返却を進めます。
有給休暇は労働者の権利です。退職時にまとめて取得することは法律上問題ありません(労働基準法39条)。
| 返却するもの | 受け取るもの |
|---|---|
| 健康保険証 | 離職票 |
| 社員証・名刺 | 源泉徴収票 |
| 制服・業務端末 | 年金手帳(預けた場合) |
| 通勤定期券 | 雇用保険被保険者証 |
離職票と源泉徴収票は退職後に郵送されることが多いです。届かない場合は会社に問い合わせましょう。
退職後は社会保険と税金の手続きを自分で行う必要があります。転職先がすぐ決まっている場合は新しい会社が手続きしてくれますが、ブランクがある場合は自分で届出が必要です。
退職すると会社の健康保険から外れます。次の3つから選びましょう。
会社員は厚生年金に加入していますが、退職後は国民年金への切り替えが必要です。
次の仕事が決まっていない場合は、ハローワークで失業保険の手続きをしましょう。
※ 制度の詳細は変更される場合があります。最新の情報はハローワーク公式サイトでご確認ください。
退職月によって住民税の支払い方法が変わります。
ここまでの手順をスムーズに進めるために、よくある失敗とその対策をまとめます。
退職後14日以内の届出を忘れると、病院にかかったときに全額自己負担になるリスクがあります。退職日の翌日に市区町村の窓口に行くくらいのスケジュール感がおすすめです。
「残りの有給、もっとあると思っていた」というケースは意外と多いです。退職を伝える前に、給与明細や勤怠システムで有給残日数を正確に把握しておきましょう。
引き継ぎ資料が口頭の説明だけだと、退職後に電話やメールで質問が来ることがあります。業務マニュアルを文書で残すことが最大の対策です。
就業規則で「1か月前まで」と定められているのに、2週間前に出すとトラブルになることがあります。民法上は2週間で退職できますが、円満退職のためには就業規則に従うのが無難です。
退職日の1か月前までが一般的です。就業規則で「2か月前」と定めている会社もあるので、まず就業規則を確認しましょう。法律上は2週間前の申し入れで退職できますが(民法627条1項)、引き継ぎを考えると余裕をもった方がスムーズです。
手書きでもパソコンでもどちらでも有効です。ただし、署名欄は自筆が一般的です。会社指定のフォーマットがあればそちらを使いましょう。
法律上は全日数を消化する権利があります(労働基準法39条)。ただし、引き継ぎとの兼ね合いがあるため、上司と相談して取得時期を調整するのが現実的です。退職日を後ろにずらして有給を消化する方法もあります。
3つの選択肢があります。任意継続(退職後20日以内に申請、最長2年)、国民健康保険(退職後14日以内に届出)、家族の扶養に入る(年収130万円未満の見込み)から選びましょう。保険料を比較して決めるのがおすすめです。
転職活動をこれから始める方は「在職中の転職活動の始め方」で全体の流れを確認できます。